第1条 適用範囲
1. 当社が申込者との間で締結する契約は、この条件に定めるところによります。この条件に定めのない事項に関しては、当社の提携学校の規約、法令または一般慣習に基づきます。
第2条 契約の成立
1. 本契約は申込者が当社に所定の申込フォームを送信の上、当社が定める金額の支払をしなければなりません。
2. 当社の提携学校と通信契約を締結しようとする場合は、前項の規定に関わらず、クレジットカード番号およびその他の事項を当社または当社の提携学校に通知しなければなりません。
3. 申込条件
(1) 留学を目的として、本条件を十分に理解し、受入国の法令、受入学校の規則を尊守できること。
(2) 20歳未満の方は保護者の同意が必要です。
(3) 海外生活にあたり、心身ともに健全な方。70歳以上の方、慢性疾患をお持ちの方、妊産婦の方および現在健康を損なうか、身体の不自由な方で特別な配慮を必要とする方はその旨をお申出ください。この場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。状況によって看護者や同伴者の同行を条件とさせていただくかお申込みをお断りさせていただく場合があります。
(4) 次に定めるいずれかの事由に該当する場合はお申込みをお断りさせていただく場合があります。
・ 申込者が未成年の場合に留学に関して保護者の同意が得られない場合。
・ 申込者が希望する留学先の申込手続期限までに留学に必要な手続が完了できる見通しがない場合。
・ 申込者が受入国の法令や公序良俗に反する行為をする恐れがあると当社が判断した場合。
・ 申込者が希望する受入学校の定員やレベルなどで留学が不可能と当社が判断した場合。
・ 病気その他の事由により留学参加が不適切と当社が判断した場合。
・ その他当社の業務上の都合がある場合。
第3条 契約締結の拒否
1. 当社は次の場合において契約の締結に応じない場合があります。
(1) 当社の業務上の都合がある場合。
(2) 通信契約を締結しようとする場合に申込者のクレジットカードが無効であるなど、申込者が留学費用などに係る債務を提携会社のカード規約に従って決済できない場合。
第4条 契約の成立時期
1. 留学契約は当社が契約の締結を承諾し、第2条1項の料金を受理した時に成立するものとします。
2. 通信契約は前項の規定に関わらず、当社が第2条2項の申込を承諾する旨を通知した時に成立するものとします。
第5条 留学代金
1. 申込者は留学開始前の当社が定める期日までに、当社または提携学校に対し留学代金を支払わなければなりません。
2. 当社は留学開始前において、提携学校等の料金の改定、その他の事由により留学代金の変動が生じた場合は当該留学代金を変更することがあります。
3. 前項の場合において、留学代金の増加または減少は申込者に帰属します。
4. 当社口座へご入金いただく場合、留学代金を当社の定める換算レートにて日本円に換算した金額をご入金いただきます。なお、海外送金手数料として7000円を合わせてご入金ください。
5. 当社の提携学校の口座へ直接送金される場合は現地通貨でのお支払となります。送金手数料は申込者でご負担ください。日本の銀行の送金経路指示方法により、送金の途中で仲介する銀行の支払銀行手数料が追加発生することがあります。その場合、支払銀行手数料も申込者でご負担ください。申込者の送金額と当社の提携学校の受取金額が同額となるように送金してください。
第6条 契約の変更
1. 契約の成立後、申込者は当社に対して留学日程、留学契約内容の変更を求めることができ、当社は可能な限り、ご要望に応じます。変更の申し出はメールや手紙、FAXなど必ず書面にてお知らせください。この場合、次の料金を申し受けます。以下の当社手数料の他に、当社の提携学校の課金する手数料または取消料などが発生する場合はそちらも申込者でご負担いただきます。
(1) 同一学校で日程・内容の変更…10000円
(2) 学校の変更…30000円
2. 留学開始後、申込者のご都合により、プログラム(コース、滞在など)を途中で変更される場合は必ず当社の提携学校にお申し出ください。その際に追加費用や取消料が発生した場合、申込者負担となります。学校の変更規定で内容の変更に起因する差額の返金が生じた場合、学校からの返金のみとなり、当社からの返金はございません。また、途中で学校を変更される場合は権利放棄となり、費用の払い戻しなどは行いません。学校からの返金が生じた場合、銀行手数料は申込者のご負担となります。学生ビザ取得者はコース内容変更に関して、学校より当局へ報告されます。
第7条 契約の解除
1. 契約の成立後、申込者は留学契約の全部または一部を解除することができます。解除の申し出はメールや手紙、FAXなど必ず書面にてお知らせください。この場合、次の料金を申し受けます。以下の当社手数料の他に、当社の提携学校の課金する取消料が発生する場合はそちらも申込者でご負担いただきます。
(1)取消…30000円
(2)提携学校の課金する取消料
・全ての返金には手数料として返金額の10%(最低10,000円)を申し受けます。
・到着の21日前までにキャンセルの場合、デポジット250 ユーロ相当の日本円を申し受けます。
・到着の20日前以降にキャンセルの場合、最低4週間分の研修費用、滞在費用を申し受けます。
・コース開始後の滞在先、研修都市の変更には1回毎に125ユーロ、現地にて必要になります。
・学校からビザ申請用書類を送付後キャンセルの場合、研修費用の100%を申し受けます。
・学校からビザ申請用書類を送付後、ビザ申請が却下されたことによりキャンセルの場合、その証明としてスペイン大使館が発行する通知の手紙をお送りください。手紙をお送りいただけた場合は、デポジット250ユーロ、入学許可証1通発行に付き100ユーロ、エクスプレスメールをご利用済みの場合はその送料110ユーロ、返金手数料として授業料の10%(最低65ユーロ)を除いた金額を返金いたします。
・グループプログラムには別途キャンセル規定がございます。必要な場合はお問い合わせください。
・滞在先をホテルや個人アパートなど特別形式をご希望の場合、ここで案内する以外のキャンセル料が必要な場合があります。その場合は事前にご連絡いたします。
2. 留学開始後、申込者のご都合により、プログラム(コース、滞在など)を途中で取消される場合は必ず当社の提携学校にお申し出ください。留学途中で期間短縮や変更および取消をされる場合は権利放棄となり、費用の払い戻しなどは行いません。学校の規定で取消に起因する返金が生じた場合、学校からの返金のみとなり、当社からの返金はございません。学校からの返金が生じた場合、銀行手数料は申込者のご負担となります。学生ビザ取得者はコース内容取消に関して、学校より当局へ報告されます。
3. 当社は次に定めるいずれかの事由に該当する場合は契約を解除する場合があります。
(1) 申込者が期日までに留学費用を支払わない場合。
(2) 申込者が申込条件を満たしていないことが明らかになった場合。
(3) 申込者が病気などで必要な看護者や同伴者の不在その他の事由により留学が困難と当社が判断した場合。
(4) 申込者が公序良俗に反した行動をとり、留学の円滑な実施が不可能と当社が判断した場合。
(5) 天災地変、戦乱、暴動、当社の提携学校等のサービス提供の中止、官公庁の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合。
4. 前項の規定に基づいて契約が解除された場合は、いまだ提供を受けていないプログラム費用を申込者にご負担いただきます。
第8条 免責事項
1. 当社は申込者に代わり、当社の提携学校などに対して申込手続を代行するもので、留学サービスを提供するものではありません。次の場合において当社は責任を負いません。
(1) 申込者の個人的事由によりパスポート、ビザが取得できない場合や入国を拒否された場合。
(2) 申込者の都合により学校提出書類が揃わない場合。
(3) 当社が管理できない事由により、現地からの必要書類が期日までに届かない場合。
(4) 申込コースや滞在施設が定員に達してプログラムに参加できない場合。
(5) 当社が管理できない事由によりプログラム内容の変更や希望プログラムが実施されない場合。
(6) 申込者のレベルが学校の求めるレベルに達していないために希望プログラムに参加できない場合。
(7) 留学中は申込者個人の責任において行動していただきます。受入国の法令、公序良俗もしくは学校、滞在先の規則などに違反した場合の責任、損害などは申込者個人の責任となります。
(8) 留学中の傷害・事故などについては当社は責任を負うものではありません。
(9) 天災地変、戦乱、暴動、当社の提携学校等のサービス提供の中止、官公庁の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合。
(10)申込者の故意、過失、受入国の法令や公序良俗に反する行為により当社が損害
を受けた場合は申込者に賠償を求めます。
第9条 準拠法
1. 当条件は日本国法に準拠し、同法にしたがって解釈されます。
第10条 発効期日
当条件の内容は2009年3月1日以降に申込まれる全ての留学契約に適用されます。
本条件は告知なしに変更される場合があります。